居住者証明を取得してGoogle AdSenseシンガポール税務情報を更新した話

アドセンスのためシンガポール税務情報更新の体験談 アイキャッチ

Googleアドセンスのお支払い情報に「税務情報をご提出ください」というメッセージが表示されていたので、税務署で居住者証明書をもらって対応しました。

本記事では、

  • 税務署での居住者証明の取得方法
  • アドセンスへの税務情報提出の手順

をまとめています。

「税務情報をご提出ください」の概要

お支払い情報のシンガポール税務情報に現れた「税務情報をご提出ください」という警告のようなメッセージ。

アドセンスの税務情報警告文 画像

アドセンスの支払いを受け取っている人は、居住者証明書などの税務ステータスに関する書類を求められることがあるとのこと。

アドセンスの税務情報警告文 画像

書類を出していないと支払いが保留される可能性もあるようで、提出しておいたほうが無難そうです。

(お支払い情報にはアメリカとシンガポールがありますが、アメリカの税務情報はYouTubeで収益を得ている人が対象なので、自分は非該当)

ネットで調べると、マイナンバーカードで承認された人もいれば、承認されなかった人もいるよう。

私はマイナンバーカードをまだ持っていないので、税務署で居住者証明をもらうことにしました。

この先の流れは、

  1. 居住者証明書交付請求書の記入
  2. 所轄の税務署に居住者証明書交付請求書を提出
  3. 税務署から居住者証明を受け取る
  4. Googleアドセンスのお支払い情報に必要事項を入力し、居住者証明をアップロードする

になります。

私は居住者証明書交付請求書の入手と記入、および証明書の受け取りをすべて税務署でおこなったので、以降はその体験をもとに書いています。

交付請求書の提出から居住者証明の発行までは、税務署によると思いますがだいたい1週間ほど見ておくといいです。

居住者証明書交付請求書の入手方法

居住者証明をもらうためには、所轄の税務署に「居住者証明書交付請求書・居住者証明書」を2枚提出する必要があります。

居住者証明 申請書 画像
様式の指定はないので、国税庁様式を

この用紙は交付請求書と証明書が一緒になっていて、上のほうが請求書、下のほうが居住者証明書になります。

請求書に必要事項を記入して税務署に2枚提出すると、証明書欄が完成したものが1枚返ってくるという流れ。

請求書は税務署の窓口でもらうか、国税庁のウェブサイトから印刷します。

参考:No.9210 居住者証明書の請求 - 国税庁


交付請求書を返信用封筒と一緒に郵送すれば税務署に行かなくても済むようです。

税務署に提出しにいく場合でも、時間をかけたくない場合は事前に交付請求書を記入しておくのがおすすめ。

税務署によるかもしれませんが、交付請求書は窓口でもらわないといけないので、混雑具合によっては用紙の入手だけで待ち時間が発生します。

窓口で交付請求書をもらうメリットは、税務署の担当さんが書き方を教えてくれる(かもしれない)ことでしょうか。

居住者証明書交付請求書の記入と提出

居住者証明書の請求書の記入方法は以下のとおり。

  • ○○税務署長あて → 所轄の税務署名を書く
  • 請求日 → 記入した日を書く(西暦でOK)
  • 住所 → 日本語と英語で住所を書く(郵便番号は不要)
  • 氏名 → 日本語と英語で名前を書く(日本語には上にフリガナ)
  • 電話番号 → 氏名欄の下に電話番号を書く
  • 提出先の国名 → シンガポール Singapore
  • 対象期間 → 空欄でOK
  • 申述事項 → 内容を確認してチェックを入れる
  • 証明書の請求枚数 → 1と書く

注意点は、住所の英語表記を書けるようにしておくことと、住所欄が狭いことですね。

居住者証明の申請書の住所欄 画像
日英併記するのに大きさが物足りない住所欄

同じ内容を書いた交付請求書を2枚用意し、税務署に提出します。

このとき、税務署の職員に身分証明書を見せます。

証明書を受け取れるのは、私が行った税務署では翌日以降になると言われました(午前中に提出)。

実際には、2営業日後に税務署から電話が来て証明書を受け取れるようになりました。

引っ越したばかりなど、その税務署で確定申告の実績がない場合は源泉徴収票のコピーか住民票を求められる可能性があります。

アドセンスに居住者証明書をアップロードする

税務署から居住者証明を入手したら、アドセンスのお支払い情報に必要事項を入力して書類をアップロードします。

アドセンスの税務情報の更新 画像

【入力事項の記入例】

  • 企業情報
    • 業種 → 個人の運営者
    • シンガポールに恒久的施設を所有していますか? → いいえ
    • 海外ベンダー登録制度に基づいて、シンガポールの物品サービス税(GST)に登録されていますか? → いいえ
    • 一意の事業体番号(省略可) → 省略
  • 課税免除
    • 免税対象となっていますか? → はい
  • 税法上の居住地
    • お客様の税法上の居住国/地域をお知らせください → 日本
    • 居住者証明、ドキュメントの種類を選択 → 税法上の居住地の証明書
    • 居住者証明書のPDFをアップロード

私はMicrosoft Lens: PDF Scannerというスマホアプリで居住者証明を撮影し、パソコンに共有してアップロードしました。

アップロードの3日後に、Googleから「お客様の税法上の居住地における税務情報が受理されました」という件名でメールが届き、税務情報のステータスが承認済みになっていました。

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